一方的な婚約解消ならば
一方的な婚約解消ならば
どちらかが一方的に婚約を解消し、もう一方が不本意である場合には、解消を申し入れた側が、式場などのキャンセル料(解約料)を負担することになります。
金品はお互いに返しますが、婚約指輪など、現物を返されても困るものは、その代金を返す形をとることもあります。
場合によっては、慰謝料を請求することもできます。
たとえば、女性が結婚準備のために退社したのに、男性側から一方的に婚約破棄されれば、損害賠償請求などのケースになるわけです。
正当な理由がないのに一方的に婚約解消されたときには、婚約不履行で訴えることもできます。
このようなケースでは、当人どうしが話し合っても問題がこじれるだけです。
仲人のレベルで解決できれば、それに越したことはありませんが、無理ならば弁護士などに相談をします。