婚約の解消
婚約解消の通知状を出す
予約していた式場などは迅速に解約しましょう
婚約を解消することになったとき、婚約式や婚約パーティーを行なって友人を招いたり、婚約通知状を発送したり、ときには披露宴の招待状を発送していたりして、周囲に婚約を知らせている場合は、急いで取り消さなくてはいけません。

親族や友人など、婚約したことを知らせた相手にだけ、婚約解消を通知します。
通知状を送る場合は、解消理由など細かいことには触れず、ふたりの連名で発送します。
ただし、感情的にこじれて双方が不仲なときには、各人で出すことになります。
家の事情で婚約を解消したときには、親と連名で出すケースもあります。
婚約の形式とマナー
目安は結婚式の10~6ヶ月前■婚約のスタイル・・・双方の両親の気持ちもくみふたりらしいスタイルで
一方的な婚約解消ならば
正当な理由がないのに一方的に婚約解消されたときには、婚約不履行で訴えることもできる

どちらかが一方的に婚約を解消し、もう一方が不本意である場合には、解消を申し入れた側が、式場などのキャンセル料(解約料)を負担することになります。
金品はお互いに返しますが、婚約指輪など、現物を返されても困るものは、その代金を返す形をとることもあります。
場合によっては、慰謝料を請求することもできます。
たとえば、女性が結婚準備のために退社したのに、男性側から一方的に婚約破棄されれば、損害賠償請求などのケースになるわけです。
このようなケースでは、当人どうしが話し合っても問題がこじれるだけです。
仲人のレベルで解決できれば、それに越したことはありませんが、無理ならば弁護士などに相談をします。
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ふたりが納得したうえでの婚約解消ならば
>仲人さんがいる場合は、仲人さんに依頼する

お互いに話し合った結果、双方が納得した婚約解消であれば、まず両親にその事実を告げ、仲人を立てている場合には、仲人に説明に出向きます。
お互いに同席するのもつらいという場合は、個々に出かけても、どちらか仲人と縁の深いほうが出向き、もう一方は手紙をしたためるといった形でもかまいませんが、その場にいない相手の悪口などは決して口にしないようにします。
贈り合った結納金や結納品、婚約記念品などの金品はもちろん、家族書などの書類も含めてすべて相手に返します。
その際には、立会人(仲人など。仲人を立てていない場合は、双方のことを知っている年長者など)を通して返したほうが、トラブルなくスムーズに事を運べます。
そしてなるべく早めに、結婚式場や新婚旅行などの予約をキャンセルします。
式や旅行の時期が迫るほどキャンセル料は高額になるので、解約はすみやかに行ないましょう。
キャンセル料(解約料)が生じたときには、婚約解消の原因をつくった側が負担します。
もちろん折半にする場合もあります。
そのあたりの処理や判断も、立会人にお願いするのがふつうです。
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婚約解消は人を介すほうがスムーズ
婚約解消は両家が話し合ってきちんと解決しておきましょう

婚約期間中にそれまで気がつかなかった相手の面を発見したり、意見がどうしても合わない部分が出てきたり、ということも起こる場合があります。
お互いの間で何か問題が生じたときにはよく話し合い、その場できちんと解決しておくことが大切です。
万一、このままでは結婚に踏み切れないと思うほど問題が複雑になってしまったたら、ひとまず冷静になりましょう。
感情的な言動で相手を傷つけることのないように気をつけ、仲人や見合いの世話人などに相談することが大切です。
仲人を立てていないときには、信頼できる年長者や身内に相談しましょう。
親や身内には心配をかけたくないと心情もわかりますが、一生の問題だからこそ、自分だけで解決しようとせず、周囲の人の意見を仰ぐことが大切です。
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